
当院は、1979年、郡山市朝日の地に開業して以来、地域の皆様に支えられながら、40年以上の長きにわたり歩みを続けてまいりました。現在は、常勤医師、非常勤医師それぞれの専門性を集約しながら、スタッフ一同と共に、透析医療、創傷管理医療、内視鏡医療を3本の柱に、外来および入院患者さんの診療を行っております。
これからも職員一丸となって、当院の目標である、患者さんが来院したくなる病院、職員が楽しく働くことのできる病院、地域に必要とされる病院、について、より高い次元で実現できるよう、地域の皆様の健康を支えるための医療を継続してまいります。
今後とも、朝日病院をどうぞよろしくお願い申し上げます。

目標を達成するための指針
- 1 患者さんが来院したくなる病院のために
- 私たちは、医療に従事する専門家として、最新の知見に基づき、技術の研鑽を積み、
質の高い医療を提供できるよう努めます。
私たちは、患者さんの声に常に耳を傾け、その気持ちに寄り添えるような、優しい
医療を提供できるよう努めます。
私たちは、それぞれが行う医療行為すべてについて、その根拠と目的、起こりうる
有害事象の可能性を、わかりやすい言葉で説明できるよう努めます。
私たちは、医療現場における過誤を無くすための配慮を怠らず、
万が一過誤が生じたときに被害を最小限にする工夫を常に心がけ、
安全な医療を提供できるよう努めます。
- 2 職員が楽しく働くことのできる病院のために
- 当院は、院内の組織を明示し、それぞれの責任の所在を明確化します。
当院は、職員間の意思疎通の流動性を維持できるような職場環境を整備します。
当院は、職員それぞれが、お互いの専門性を尊重し、誇りを持って業務を
遂行できるような人間関係の醸成に努めます。
当院は、各個人の適性の正確な把握とそれに基づいた配置を行います。
当院は、職員の労働時間とそれに対する報酬を適正に維持します。
- 3 地域に必要とされる病院のために
- 当院は、地域のかかりつけ医療機関として、また、郡山医療圏の透析医療ならびに
創傷治療を担う基幹施設のひとつとして、期待される病院機能が最大限発揮できるよう、
人材の確保ならびに質の維持、病院設備の維持更新に努めます。
当院は、郡山医療圏のすべての医療機関との診療の連携および情報の共有に努めます。
当院は、当院を利用するすべての患者様、地域の住民の皆様に対し、当院の
診療についての情報を提供し、また、診療の需要に対して的確に対応できるよう努めます。
名 称 | 医療法人 創流会 朝日病院 |
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所 在 地 | 福島県郡山市朝日3-8-2 |
開 設 者 | 理 事 長 力丸 裕人 |
管 理 者 | 院 長 力丸 裕人 |
診 療 科 目 | ○泌尿器科 内科 消化器内科 内視鏡内科 ○腎臓内科 人工透析内科 外科 血管外科 ○肛門内科・外科 |
許可病床数 | 30床 |
施 設 基 準 | ○障害者施設等入院基本料 10対1 ○特殊疾患入院施設管理加算 ○下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ○認知症ケア加算3 ○人工腎臓「慢性維持透析を行った場合1」 ○人工腎臓「人工透析導入期加算1」 ○下肢創傷処置管理料 ○透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ○慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
許可病床数 | 30床 |
基 準 給 食 | 『管理栄養士により管理された食事が適時 (夕食については午後6時以降)適温で提供されています。』 |
指定医療機関 | ○保険医療機関 ○労災保険指定医療機関 ○生活保護法指定医療機関 ○更正医療指定医療機関 |
主な設備 | ○手術室 ○人工透析室 ○人工腎臓(透析)装置 〔OHDF〕 ○電子内視鏡装置 ○画像診断用超音波装置 ○心細動除去装置 ○骨塩量測定装置 ○デジタルラジオグラフィー ○血圧脈波検査装置 ※車椅子対応トイレ ※院内処方あり |
〔入院基本料に関する事項〕
当病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝8時30分~夕方4時30分まで、看護職員1人当たりの受持数は5人以内です。
・夕方4時30分~朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受持数は15人以内です。
年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無
料で発行することと致しました。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その
点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め
て、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
1 人生の最終段階における意思決定の在り方について人生の最終段階における医療・ケアの在り方については、医師等の医療従事者から病状等に関する適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受ける本人が医療・
ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、
人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則となっています。また、本人の意思が変化した場合に自らの意思を伝えるための支援が行われること、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、
家族等の本人が信頼できる方も含めて話し合いが行われること、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要となってきます。当院では、これらの点を踏まえ、患者さん本人および家族の方などに対する支援を行います。
- 2 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
- 当院では、人生の最終段階における医療・ケアの方針決定については次のような方針で臨みます。
- A 本人の意思の確認ができる場合
- イ 本人の状態に応じた医学的検討を経て、医師等が本人の状態に応じた適切な情報の提供と説明を行い、そのうえで、本人との十分な話し合いを行い、その結果を踏まえた本人による意思決定を基本とし、医療・
ケアチームとしての方針の決定を行います。ロ 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化することがあるため、その都度適切な情報の提供と説明を行い、本人が自らの意思を示し、伝えることができるような支援を行います。また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを行うよう環境を整備します。ハ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、カルテに記載するなど、文書にまとめて記録します。 - B 本人の意思の確認ができない場合
- イ 本人の意思確認ができない場合、家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
ロ 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。なお、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
ハ 家族等がいない場合や、家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、 本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
ニ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、カルテに記載するなど、文書にまとめて記録します。 - C 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
- 上記A及びBの場合において、方針を決定するにあたって、
a) 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
b) 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
c) 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチ ーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行える環境を作れるよう努めます。
病院長